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・ 衛生証明書(食肉、食肉製品、フグ等必要に応じ)      ・ 試験成績書(個別の規格基準があるもの等必要に応じ) →規格基準についてはこちら   →届出書の記入方法   ※コードの記載に当たっては輸入食品監視支援業務関連コードを参照して下さい。   ※コードの作成を希望する方はこちら   ○入出力装置(設置、廃止、変更)届出の申請はこちら 2.輸入した貨物を通関する場所を担当する、検疫所窓口へ届出を行います。   →食品等輸入届出受付窓口一覧 3.提出された届出書及び関係書類を、検疫所の食品衛生監視員が法令等に基づき審査し、検査の要否を判断します。   審査は、届出書に記載されている生産国、製造者・製造所、品目、原材料、添加物の使用の有無、製造方法等をもとに以下の内容を確認します。   ○ 食品衛生法に規定されている製造基準に適合しているか。   ○ 添加物の使用基準は適切であるか。   ○ 有毒有害物質が含まれていないか。   ○ 過去に食品衛生上の問題があった製造者・所でないか。      他 4.検査が不要又は検査の結果問題ないと判断された貨物は、食品等輸入届出済証(以下、届出済証という)が交付されます。   審査や検査の結果、法違反となった場合は、日本国内での販売等ができないため、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置を行います。 ※令和5年関税法施行令改正(令和5年10月1日施行)により輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しが行われ、関税法における輸入申告者の意義が明確化されましたが、食品衛生法第27条における食品等輸入届出における輸入者の取扱いについては、従前と変更はありません。   各種様式   以下様式の使用に当たって、不明な点等がございましたら、届出予定又は最寄りの検疫所窓口へご相談ください。(→食品等輸入届出受付窓口一覧) 押印を求める手続等の見直しについて  令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、検疫所においても、国民や事業者等に対して押印及び署名(以下「押印等」という。)を求めている輸入食品にかかる手続について、押印等を不要としたのでお知らせします。 食品等輸入届出書 ○ 日本語(PDF(64KB)、EXCEL(25KB)) ○ 英語(PDF(180KB)、WORD(271KB)) ○ 確認願(PDF(10KB)、WORD(20KB)) ※輸入届出を要しない食品等について、税関等に提出を求められた際に使用 品目登録関係 ○ 品目登録要請書(PDF(68KB)、WORD(19KB)) ○ 品目登録変更要請書(PDF(46KB)、WORD(31KB)) ○ 品目登録削除要請書(PDF(30KB)、WORD(24KB)) コンピューターを用いた届出(FAINS入出力装置)関係 ○ 入出力装置 設置・廃止 届出書(PDF(50KB)、WORD(43KB)) ○ 入出力装置の届出に係る変更届出書(PDF(48KB)、WORD(40KB)) その他 ○ 衛生管理説明書(PDF(48KB)、WORD(46KB)) ○ 輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書(PDF(55KB)、WORD(35KB)) ○ 添加物の使用に係る説明書(PDF(48KB)、WORD(32KB)) ○ 販売計画書(PDF(20KB)、WORD(28KB))   ページの先頭へ戻る 各種制度 検査制度     届出審査によって検査が必要と判断されたものは、以下の検査を実施し法に適合していることを確認します。 検査命令  自主検査(指導検査)やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違反事例が認められるなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、輸入者に対し、輸入の都度、検査の実施を命じる検査をいいます。輸入者が費用負担し、検査結果判明後、適法と判断されるまで輸入は認められません。 指導検査(自主検査)  規格基準の有無、農薬や添加物等の使用状況及び同種の食品等の法違反情報等を参考として、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して定期的な(初回輸入時を含む)実施を指導する検査をいいます。 モニタリング検査  多種多様な輸入食品等について、食品衛生上の状況について幅広く監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査をいいます。検疫所において実施し、検査結果の判明を待たずに輸入することができますが、法違反となった場合は輸入者が速やかに回収等の措置を講じます。 行政検査(モニタリング検査を除く)  モニタリング検査以外の行政検査として、初回輸入時や、食品衛生法違反判明時、輸送途中での事故発生時等、必要に応じ、検疫所の食品衛生監視員による現場検査が実施されます。   届出手続の簡素化・迅速化制度 輸入届出については、以下の制度を利用することで、手続を迅速に行うことができます。 事前届出制度  全ての食品等について、貨物の到着予定日の7日前から検疫所窓口において輸入届出を受け付けています。審査の結果、検査の必要がないと判断された輸入届出については、貨物の到着後直ちに届出済証が輸入者に交付されます。また、器具・容器包装・乳幼児用おもちゃや、衛生管理説明書が提出され、過去半年間に衛生上の問題の発生がなく、当該貨物の輸送保管方法に特に問題が無いと判断される食品は、貨物の到着前であっても届出済証が輸入者に交付されます。 計画輸入制度  特に定められた食品等について、同じ食品等を繰り返し輸入する場合、届出書へ輸入計画及び輸入実績を添付することで、輸入の都度の届出が不要となります。食品等に応じて1年間又は3年間の輸入計画及び提出日前3年間の輸入実績を届出書に添付して提出し、審査の結果、問題がないと判断される必要があります。なお、当制度を用い輸入した食品等については、年度毎に輸入実績を報告する必要があります。 外国公的検査機関の検査結果受入  (外国公的検査機関一覧はこちら)  輸出国政府が自国において一定の検査能力を有する試験検査機関として認め、あらかじめ輸出国政府より日本の厚生労働省へ依頼のあったものについては、外国公的検査機関としてリスト掲載しています。  外国公的検査機関で事前に検査を受け発行された試験成績書が届出書に添付されている場合には、当該項目の指導検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。  なお、外国公的検査機関には、すべての国・地域から輸出された食品等について対象とする機関と、当該機関の所在する国・地域から輸出された食品等のみを対象とする機関があります。 同一食品等の継続的輸入  輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)を除き、初回輸入時に、当該貨物に係る試験成績書を届出書に添付して提出し、審査の結果、特に問題がないと判断されたものについて、同一の食品等を繰り返し輸入する場合は、次回から一定の期間、指導検査が省略できます。なお、検査命令等、別途通知に定める場合等は除きます。 輸入食品等事前確認制度  輸出国政府を通じ、厚生労働省へ製造者からの申請があった食品等について、事前に法に基づく規格基準等に適合していると判断された場合は、厚生労働省へ登録されます。登録された食品等は、登録有効期間中であれば、指導検査が省略(検査命令及びモニタリング検査を行う食品等を除く)されるとともに、審査後直ちに届出済証が交付されます。 品目登録制度  輸入届出事項の一部及び関係情報について、あらかじめ登録をすることで、届出書の記載の一部を簡略化できます。事前に検疫所窓口で登録手続を行い、付与された登録番号を届出書へ記載します。なお、登録には有効期間があります。 輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果受入  輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果について、確認書が添付され、成績書への記載事項や添付書類について一定の要件を満たすことが確認できる場合は、その検査結果を受け入れています。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。 ページの先頭へ戻る 参考情報 食品等輸入届出受付窓口一覧 登録検査機関一覧 外国公的検査機関一覧への掲載の流れ 外国公的検査機関一覧への掲載の流れ【英語版】 外国公的検査機関一覧 外国公的検査機関の試験成績書への記載事項について [73KB] 外国公的検査機関の試験成績書への記載事項について【英語版】 輸入食品監視支援業務関連コード 食品衛生法 食品衛生法施行令 食品衛生法施行規則 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 食品、添加物等の規格基準 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社ホームページ ~FAINSの運転状況はNACCS掲示板より確認できます~    リーフレット(表面)PDF   リーフレット(中面)PDF  ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe 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