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2.火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準 3.居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準 市街地の安全、環境を確保するための基準 良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。 1.敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準 2.都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準 3.建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準   建築確認について  建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による確認や検査を受けなければならないこととなっています。  建物を建てる際の大まかな流れは次のとおりです。 建築計画の作成 建築確認(※1)   建築物を建築しようとする人は、福井県や福井市の建築主事(※2)または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。  ※1 一定規模以上の建築物は第三者機関による構造審査(構造計算適合性判定)が必要です。  ※2 建築物の計画が建築基準法に適合していることを審査する資格者 工事着工 中間検査※3   福井県や福井市が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。  ※3 中間検査は、福井県や福井市が指定した建築物の、指定された工程について行われます。 工事完了 完了検査   建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。 使用開始   確認確認の手数料について  福井県手数料徴収条例に定める確認申請、中間検査、完了検査の手数料の区分と額は以下のとおりです。  確認申請手数料、中間検査申請手数料、完了検査申請手数料の区分と額について(福井県のホームページにジャンプします)   建築確認に必要な提出物について  建築確認の申請は、建築確認申請書正本(手数料分の県証紙を貼付したもの)、副本2部(消防用含む)、建築計画概要書、建築工事届に「照会事項チェックリスト※」を添えて提出してください。  ※後々のトラブルを防止し、スムーズな着工を実現するために、次の留意事項を参照していただき、必要に応じてあらかじめ各窓口に相談・協議をお願いします。   留意事項    [敦賀市において建築確認申請をされる皆様へ](PDF形式 77KB)    [美浜町において建築確認申請をされる皆様へ](PDF形式 64KB)    [若狭町において建築確認申請をされる皆様へ](PDF形式 93KB)   照会事項チェックリスト    [敦賀市・美浜町・若狭町](Word形式 50KB)    [敦賀市・美浜町・若狭町(記載例)](PDF形式 160KB)   中間検査について  不特定多数を対象とする施設を中心に、特に建築物の構造耐力上の安全性について建築基準法の実効性を確保するため、平成28年4月1日から3年間の期間を設けて中間検査を実施してきましたが、従来と同様の用途・規模の建築物について平成31年4月1日から、中間検査を継続して実施します(福井市の区域については、福井市が指定します)。  中間検査が必要な建築物、手数料、申請に必要な書類は【福井県土木部建築住宅課のホームページ】をご覧ください。   構造計算適合性判定について  構造計算書の偽装等を防止するため、高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等一定の高さ以上等の建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。 また、平成27年6月1日以降に確認申請を行うもので、構造計算適合性判定を要する場合は、福井県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関に直接申請していただくことになります。  構造計算適合性判定が必要な建築物、福井県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関については、【福井県土木部建築住宅課のホームページ】をご覧ください。  ※構造計算適合性判定の手数料は、申請される指定構造計算適合性判定機関に従ってお支払いください。   2. 建築基準法に基づく定期報告  建築物を適切に維持管理することは、建築物の耐久性や安全安心において大変重要なことです。  建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定しています。  そこで、建築基準法の規定による指定および知事の指定による一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者は、一級建築士もしくは二級建築士または特殊建築物等調査資格者等により調査、検査をさせて、その結果を知事に定期に報告しなければならないという制度が建築基準法に定められています。  定期報告が必要な建築物、建築設備および防火設備ならびに報告の時期については、【福井県土木部建築住宅課のホームページ】をご覧ください。   [建築基準法の規定に基づく定期報告制度とは(改正前)~R3.3.31](PDF形式 309KB)  ※定期報告制度の改正により、令和3年4月1日から報告対象となる建築物や報告の時期が変更になります。  <主な変更内容>   ・対象となる建築物を建築基準法施行令第16条第1項に規定する用途・規模に変更    (対象外となる事例:学校、就寝用途のない児童福祉施設等、対象用途が避難階のみにあるもの 等)   ・建築物の報告間隔を令和5年を初年とする3年毎に変更(建築設備、防火設備の報告は毎年です。)   ・建築物、建築設備、防火設備の報告時期を7月~12月に変更   ・調査、検査の有効期限を報告前6か月に変更  [建築基準法に基づく定期報告制度について(改正後)R3.4.1~](PDF形式 156KB)   3. 建築士法に基づく建築士事務所の登録  建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。  また、設計・工事監理など業としようとするときは、建築士事務所の登録を受けなければなりません。  建築士事務所の登録申請等の取扱い窓口について、令和3年4月1日より建築士法第26条の3第1項の規定に基づき福井県知事が指定した、一般社団法人福井県建築士事務所協会が窓口となります。 取扱い窓口について  一般社団法人福井県建築士事務所協会  〒910-0859  福井市日之出5丁目4番7号 福井県建築会館3階  電話番号:0776-54-1552 手数料の納入方法について  現金または銀行振込みでの納入となります。  (福井県収入証紙での納入はできませんのでご注意ください。)    4. 都市計画法に基づく開発許可  開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。  一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、敦賀市については開発区域の面積が1ha未満に限り敦賀市長)の許可を受けなければなりません。  詳しくは、【福井県土木部都市計画課のホームページ】をご覧ください。   ※「都市計画法に基づく開発許可申請の手引」は、都市計画課のホームページからダウンロードできます。   5. 建設リサイクル法に基づく届出  資源の有効利用と廃棄物の適正処分を図り循環型社会の形成のために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 法律第104号)、いわゆる「建設リサイクル法」が制定され、14年5月30日から本格施行となりました。  この法律では発注者・受注者等の役割に応じて、建設工事に係る資材の再資源化等が義務付けられています。 (対象建設工事) (1) 床面積が80㎡以上の建築物の解体工事 (2) 床面積が500㎡以上の建築物の新築・増築工事 (3) 請負金額が1億円以上の建築物の修繕・模様替(リフォーム等)工事 (4) 請負金額が500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)  詳しくは、【福井県土木部土木管理課のホームページ】をご覧ください。   6.各種申請等の担当部署・提出先一覧   ・各種申請等の担当部署・提出先一覧   ・各種照会、相談等の問合せ先 各種申請等の担当部署・提出先一覧 申請種別 担当部署 担当部署電話番号 建築場所等 申請書等提出先 提出先電話番号 建築基準法による建築確認申請書、 完了検査申請書、  中間検査申請書、 計画変更確認申請書 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486 敦賀市 敦賀土木事務所 建築課  0770-22-5486 美浜町 若狭町(※旧三方町) 建設リサイクル法による届出書 届出書 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486 敦賀土木事務所管内 担当部署   通知書 敦賀土木事務所 企画担当 0770-22-4663 福祉のまちづくり条例による特定施設新築等届出書 二州健康福祉センター 福祉課 0770-22-3747 敦賀土木事務所管内 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486 建築物省エネ法に係る届出書 福井県庁 土木部 建築住宅課 0776-20-0506 敦賀土木事務所管内 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486 開発行為申請書 10,000㎡以上 福井県庁 土木部 都市計画課 0776-20-0499 敦賀市 敦賀市 まちづくり推進課 0770-22-8137 美浜町 美浜町 土木建築課 0770-32-6707 若狭町(※旧三方町) 若狭町 建設課 0770-45-9104 3,000㎡以上  10,000㎡未満 美浜町 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486 美浜町 美浜町 土木建築課 0770-32-6707 若狭町 若狭町(※旧三方町) 若狭町 建設課 0770-45-9104 敦賀市 敦賀市 まちづくり推進課 0770-22-8137 敦賀市 敦賀市 まちづくり推進課 0770-22-8137 道路位置指定申請書 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486 敦賀市 敦賀市 道路河川課 0770-22-8136 美浜町 美浜町 土木建築課 0770-32-6707 若狭町(※旧三方町) 若狭町 建設課 0770-45-9104 ※若狭町については、三方地域(旧三方町)が敦賀土木事務所の管轄となります。 上中地域(旧上中町)は小浜土木事務所の管轄となります。 ※敦賀市の開発許可については、事務移譲により平成26年4月1日から担当部署が敦賀市役所都市政策課になっています。 各種照会、相談等の問合せ先 照会、相談内容 建築場所 担当部署 担当部署電話番号 消防法に関すること  敦賀市 敦賀消防署 予防課 0770-23-9992 美浜町 美浜消防署 予防課 0770-32-1190 若狭町 三方消防署 予防課 0770-45-0119 用途地域、計画道路等に関すること 敦賀市 敦賀市 まちづくり推進課 0770-22-8137 美浜町 美浜町 土木建築課 0770-32-6707 若狭町 若狭町 建設課 0770-45-9104 市道、町道に関すること 敦賀市 敦賀市 道路河川課 0770-22-8135 美浜町 美浜町 土木建築課 0770-32-6707 若狭町 若狭町 建設課 0770-45-9104 国有地に関すること(水路、赤道等) 敦賀市 敦賀市 道路河川課 0770-22-8135 美浜町 美浜町 土木建築課 0770-32-6707 若狭町 若狭町 建設課 0770-45-9104 自然公園法に関すること 敦賀土木事務所管内 敦賀土木事務所 管理用地課 0770-22-5463 土砂災害防止法に関すること 敦賀土木事務所管内 敦賀土木事務所 管理用地課 0770-22-5463 営業許可(飲食店、旅館等)に関すること 敦賀土木事務所管内 二州健康福祉センター 生活衛生課 0770-22-3747   ページのトップに戻る関連ファイルダウンロード 建物の高さ制限等一覧表(PDF形式 32キロバイト) ※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。 ダウンロードはこちら アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#116;&#117;&#45;&#100;&#111;&#98;&#111;&#107;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 嶺南振興局敦賀土木事務所建築課 電話番号:総務課0770-22-5448 | ファックス:総務課0770-23-0477 | メール:&#116;&#117;&#45;&#100;&#111;&#98;&#111;&#107;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-36(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) ホーム > 組織一覧 > 嶺南振興局敦賀土木事務所 福井県庁 〒910-8580 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