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様式を印刷して使用してください。(詳しくはこちら)   1 申請書・届出書 (1)法人の設立・異動届出関係   法人設置等届出書 【 PDF 】 【 Word 】   法人異動・変更届出書 【 PDF 】 【 Word 】 (2)確定申告書の提出期限の延長関係   災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)   申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(第13号の2様式)        申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(第14号様式)  (3)分割基準の修正関係   分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)   2 申告書 (1)中間・確定申告     中間・確定申告書(第6号様式)     中間・確定申告書(第6号様式(その2))(→記載要領)   中間・確定申告書(第6号様式(その3))(→記載要領)   仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告およびこれらに係る修正申告をする場合に使用します。   中間・確定申告書(第6号様式(その2))は、地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(小売電気事業等および   発電事業等)を行う法人の令和2年4月1日以後に開始する事業年度の申告に使用します。中間・確定申告書(第6号様   式(その3))は、地方税法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人の令和4年4月1日以降に開始する事業年度で   使用します。 (2)予定申告     予定申告書(第6号の3様式)   予定申告書(第6号の3様式(その2))(→記載要領)       予定申告書(第6号の3様式(その3))(→記載要領)   前事業年度または前連結事業年度の法人税割額ならびに前事業年度の法人事業税額および特別法人事業税額(地方法人  特別税額)を基礎として、予定申告をする場合に使用します。    予定申告書(第6号の3様式(その2))は、地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(小売電気事業等および  発電事業等)を行う法人の令和2年4月1日以後に開始する事業年度の申告に使用します。予定申告書(第6号の3様式(そ     の3))は、地方税法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人の令和4年4月1日以降に開始する事業年度で使用し     ます。 (3)清算予納申告   清算予納申告書(旧 第8号様式)    平成22年9月30日までに解散した法人がその清算中に事業年度が終了した場合の申告およびその申告に係る修正申告  をする場合に使用します。 (4)残余財産分配等予納申告/清算確定申告   残余財産分配等予納申告書・清算確定申告書(旧 第9号様式)   平成22年9月30日までに解散した法人が残余財産分配等予納申告または清算確定申告をする場合、もしくはこれらの  申告に係る修正申告をする場合に使用します。 (5)県民税の均等割申告   道府県民税の均等割申告書(第11号様式)   収益事業を行わない公益法人等で均等割のみ課されるものが県民税の均等割を申告する場合に使用します。   法人等の県民税減免申請書   収益事業を行わない公益法人等のうち、次に掲げる法人について、法人県民税を減免を申請する場合に使用します。    ・公益社団法人または公益財団法人(特例民法法人を含みます。)    ・一般社団法人(非営利型法人に限る。)または一般財団法人(非営利型法人に限る。)    ・認可地縁団体    ・特定非営利活動法人   3 別表等  (1)連結法人・通算法人関係   通算法人又通算法人であった法人の課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書   (第6号様式別表1)   通算法人および通算法人であった法人が申告する場合に使用します。    控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2)    当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額について、法第53条第3項の      規定の適用を受けようとする場合に使用します。     控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の2)    当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額について、法   第53条第8項の規定の適用を受けようとする場合に使用します。   控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第6号様式別表2の3)   当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額について、法第53条第13項の   規定の適用を受けようとする場合に使用します。   控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の4)   当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額について、法第53条第19項の  規定の適用を受けようとする場合に使用します。   控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の6)   当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた還付対象欠損金額について、法第53条第26項の   規定の適用を受けようとする場合に使用します。 (2)繰戻し還付関係   控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の5)   当該事業年度の日前10年以内に開始した事業年度において生じた控除対象還付法人税額または控除対象個別帰属還付税額  について、地方税法第53条第23項等の規定の適用を受けようとする法人が申告する場合に使用します。 (3)所得金額に関する計算書関係   所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)   地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(小売電気事業等および発電事業等)を行う法人、医療法人、非課税事業  を併せて行う法人などが申告する場合に使用します。   医療法人等に係る所得金額計算書 (→記載要領)   地方税法第72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法人等が申告する場合に使用します。   農事組合法人に係る所得金額計算書   地方税法第72条の4第3項の規定の適用を受ける農事組合法人が課税事業と非課税事業の区分計算をする場合に使用します。(算定に用いる様式は任意ですので、法人が独自に区分経理している場合は、その計算書等で結構です。) (4)外形標準課税関係   付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)    付加価値割の課税標準となる付加価値額および資本割の課税標準となる資本金等の額の計算に使用します。    付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)   特定内国法人または非課税事業を併せて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値額または非課税事業に係る報酬  給与額等の計算を行う場合に使用します。    資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)   特定内国法人、非課税事業を併せて行う法人、課税標準の特例の規定の適用を受ける法人等が、資本割の課税標準と  なる資本金等の額の計算を行う場合に使用します。   特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)    一定の持株会社(地方税法第72条の21第5項)の規定の適用を受ける内国法人が、資本割の課税標準となる資本金等  の額の計算を行う場合に使用します。        報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)   地方税法第72条の15に規定する報酬給与額の計算に使用します。        労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)    地方税法第72条の15第2項に規定する労働者派遣等を受けた法人または労働者派遣等をした法人が、報酬給与額の  計算を行う場合に使用します。       純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)   地方税法第72条の16に規定する純支払利子の計算に使用します。   純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)   地方税法第72条の17に規定する純支払賃借料の計算に使用します。   給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2)     令和3年改正前地方税法附則第9条第13項から第17項までの規定よる控除を受ける場合に使用します。   ※平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。   給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3)   地方税法附則第9条第13項の規定により控除を受ける場合に使用します。   ※令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度について使用してください。   平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書(第6号様式別表5の7)   平成28年改正法附則第5条第2項から第7項までの規定による控除を受ける場合に使用します。  (5)欠損金額等の控除関係   欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(第6号様式別表9)   法人税において青色申告書を提出した事業年度の、欠損金額又は個別欠損金額及び災害による損失金の繰越控除をする  場合に使用します。   更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)   法人税法第59条の規定の適用を受けようとする場合に使用します。   民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様  式別表11)   民事再生等による債務免除および贈与があった場合ならびに解散の場合の欠損金額がある場合に使用します。    適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)   適格合併等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算を行う場合に使用します。 (6)収入金額課税関係     収入金額に関する計算書(第6号様式別表6)    電気供給業およびガス供給業を行う法人が、課税標準となる収入金額の計算を行う場合に使用します。   電気供給業とその他の事業を併せて行う法人の計算書  (→記載要領)   電気供給業とその他の事業を併せて行う法人が、事業部門ごとに区分計算(共通分はあん分計算)を行う場合に使  用します。 (7)外国税額控除関係   外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その1)  (第7号様式)   外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2)  (第7号様式)   控除対象所得税額等相当額および個別控除対象所得税額等相当額を法人税割から控除する場合に使用します。   ※明細書(その2)は、東京都内に事務所または事業所を有する法人が使用します。   外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)(第7号の2様式)     外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第7号の2様式)   外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に使用します。   ※明細書(その2)は、東京都内に事務所または事業所を有する法人が使用します。   控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1)   第7号の2様式の明細書に添付して使用します。   控除限度額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表2)   都道府県民税の控除限度額を地方税法施行令第9条の7第7項ただし書の規定により計算する場合に、第7号の2様式  の明細書に添付して使用します。 (8)特定寄附金税額控除関係    特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)       特定寄附金を支出したことにより税額控除の適用を受けようとする場合に使用します。 (9)利子割額の控除・充当・還付関係   利子割額の控除・充当・還付に関する明細書(旧 第9号の2様式)   利子割額の都道府県別明細書(旧 第9号の3様式)   法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、その利子割額を法人税割額から控除する  場合、充当する場合または還付を受ける場合に使用します。 (10)分割基準関係         課税標準の分割に関する明細書(その1)(第10号様式)     課税標準の分割に関する明細書(その2)(第10号様式)   2以上の都道府県に事務所または事業所を有する法人が、分割課税標準額の計算を行う場合に使用します。 (11)法人県民税の課税・非課税の判定票   法人県民税の課税・非課税の判定票 (→記載要領)   収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が、地方税法施行令  第7条の4ただし書の規定により法人県民税が非課税となるか否かの判定をするときに使用します。 4 納付書   法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税 納付書(第12号の2様式)   ※お使いのパソコンにExcelがインストールされていない場合など、環境要因でうまく表示されないことがありま    す。その場合は、白紙の納付書をご利用ください。  5 更正の請求   更正請求書(第10号の3様式) ★ 申告書の提出先、お問合せ先   嶺北管轄 → 福井県税事務所 課税第一課             〒910-8555 福井市松本3丁目16-10 (0776-21-8271)   嶺南管轄 → 嶺南振興局税務部 課税課            〒917-0297 小浜市遠敷1丁目101 (0770-56-2223)   (各県税事務所一覧はこちら) アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#122;&#101;&#105;&#109;&#117;&#107;&#97;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 税務課課税・市町村税グループ 電話番号:0776-20-0257 | ファックス:0776-20-0629 | メール:&#122;&#101;&#105;&#109;&#117;&#107;&#97;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) ホーム > 組織一覧 > 税務課 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

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