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離職を予定している者から「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(以下「マルチ喪失届」といいます。)の記載依頼がきたが、どのように対応すればよいのでしょうか。 Q14 雇用が継続しており雇用契約に変更がないにもかかわらず、自社のマルチ高年齢被保険者からマルチ喪失届(離職証明書)の記載依頼がなされたが、どういうことでしょうか。 Q15 マルチ高年齢被保険者の週所定労働時間を20時間以上に契約変更した場合、どのような手続が必要ですか。 Q16 「マルチ喪失届」5欄の「マルチジョブ喪失原因」について教えてください。 Q17 社会保険労務士や労働保険事務組合に雇用保険手続を委託している場合、マルチ取得届やマルチ喪失届の記載を委託しても構わないでしょうか。 【雇用保険料】 Q18 雇用保険マルチジョブホルダー制度においても雇用保険料の納付義務はあるのでしょうか。 Q19 雇用保険料はいくら支払えばよいのでしょうか。 【雇用関係助成金との関係】 Q20 マルチ高年齢被保険者の離職理由は、雇用関係助成金の支給に影響しますか。 質問一覧(被保険者向け) 【制度概要】 Q1 雇用保険マルチジョブホルダー制度とはどのような制度ですか。 【雇用保険の加入要件】 Q2 雇用保険マルチジョブホルダー制度における雇用保険の加入要件を教えてください。 Q3 3つ以上の事業所で勤務している場合は、どのようにして雇用保険に加入する2つの事業所を決定するのですか。 Q4 通常の雇用保険は加入要件を満たすと必ず加入しなければならないですが、本制度も同様の取扱いでしょうか。 【雇用保険の加入手続・離職した場合の手続】 Q5 通常の雇用保険は事業主が雇用保険の加入手続を行ってくれますが、本制度はなぜ本人が手続をしないといけないのでしょうか。 Q6 どこで手続をすればよいのでしょうか。 Q7 いつから雇用保険に加入できるのでしょうか。 Q8 マルチ高年齢被保険者の加入手続を教えてください。 Q9 雇用保険に加入した後、任意で脱退することはできますか。 Q10 マルチ高年齢被保険者が離職した場合の手続について教えてください。 Q11 3つ以上の事業所で勤務しているマルチ高年齢被保険者が、1つの事業所を離職した日に、その他の2つの事業所で加入要件を満たす場合は、加入が必須となるのはなぜですか。 Q12 届出は2つの事業所の届出様式が揃わないと申請できないのでしょうか。 Q13 届出の様式はどこにあるのでしょうか。 Q14 届出様式の書き方が分かりません。 Q15 窓口に申請しに行く時間がない場合は、どうしたらよいのでしょうか。 Q16 雇用保険加入中に住所又は居所が変わった場合、何か手続は必要でしょうか。 Q17 事業主の同意は必要でしょうか。 【雇用保険料】 Q18 雇用保険マルチジョブホルダー制度においても雇用保険料が徴収されるのでしょうか。 【高年齢求職者給付金の受給手続】 Q19 マルチ高年齢被保険者が離職した場合に受給できる高年齢求職者給付金の受給要件を教えてください。 Q20 給付額と給付日数を教えてください。 Q21 1つの事業所のみ離職した場合であっても高年齢求職者給付金は受給できるのでしょうか。 Q22 退職した後、給付をもらわずに再就職が決まりマルチ高年齢被保険者となりました。前職から今回の再就職までの期間が少し空いてしまったため、それまで支払っていた雇用保険の期間は無駄になってしまうのでしょうか。 Q23 高年齢求職者給付金以外に受給できる給付はあるのでしょうか。 【アンケート】 Q24 ハローワークから雇用保険マルチジョブホルダー制度に関するアンケート調査への回答を求められましたが、回答しないといけないのでしょうか。 【育児休業給付・介護休業給付の受給手続】 Q25 介護休業給付及び育児休業給付の受給要件を教えてください。 回答事項(事業主向け) 【制度概要】 Q1 雇用保険マルチジョブホルダー制度とはどのような制度ですか。 雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。 マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。 65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証することとしています。 質問一覧(事業主向け)へ戻る   【雇用保険の加入要件】 Q2 雇用保険マルチジョブホルダー制度における雇用保険の加入要件を教えてください。 以下の要件をすべて満たすことが必要です。 ⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。 ⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること ⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。 なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。 また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q3 通常の雇用保険は加入要件を満たすと必ず加入しなければならないですが、本制度も同様の取扱いでしょうか。 通常の雇用保険とは異なり、初めてマルチ高年齢被保険者に加入する場合は、要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、マルチ高年齢被保険者として申出をする方の希望により、ハローワークに申出を行った日からマルチ高年齢被保険者となります。 このため、要件を満たす者から申出があった場合は、加入が必要となります。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q4 3つ以上の事業所で勤務している場合はどのように手続をするのでしょうか。 3つ以上の事業所で勤務している場合は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が雇用保険に加入する2つの事業所を選択することになります。 なお、3つ以上の事業所(事業所a、b、c)で雇用され、それぞれの事業所との雇用契約が週5時間以上20時間未満である場合、このうち2つの事業所(事業所a、b)によってマルチ高年齢被保険者資格を取得し、そのうちの1つの事業所(事業所b)で離職しても、残る2の事業所(事業所a、c)で週の所定労働時間の合計が20時間以上となり、それぞれの事業所における雇用見込みが31日以上であるのであれば、引き続きマルチ高年齢被保険者として取り扱われます。 この場合、マルチ高年齢被保険者には、事業所bを離職する時点で、事業所a、bに係る資格喪失の手続をしていただき、その上で、事業所a、cに係る資格取得の手続をしていただきます(事業所a、bに係るマルチ高年齢被保険者資格の喪失日と同日に事業所a、cに係るマルチ高年齢被保険者資格を取得します)。 質問一覧(事業主向け)へ戻る   【雇用保険の加入手続・離職した場合の手続】 Q5 雇用している者から「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(以下「マルチ雇入届」といいます。)の記載依頼がきたが、どのように対応すればよいのでしょうか。 通常、雇用保険の資格取得手続は、事業主が行うこととなりますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度においては、マルチ高年齢被保険者としての雇用保険の適用を希望する本人が手続を行う必要があります。 マルチ高年齢被保険者の資格取得日は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が本人の住所又は居所を管轄するハローワーク(以下「住居所管轄ハローワーク」といいます。)に申出した日となり遡及加入できないため、記載依頼を受けたらQ10にも記載のパンフレットを参考にしていただき、速やかに事業主記載事項を記入いただき、確認資料と併せて本人に交付してください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q6 雇用している者からマルチ雇入届の記載依頼がきたが、必ず対応しないといけないのでしょうか。 マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者がQ5の加入要件に該当する場合に申出を行いマルチ高年齢被保険者となることは、雇用保険法に定められた本人の権利ですので、必ず対応してください。 なお、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱を行うことは法律上禁じられていますので、ご留意ください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q7 今回の制度施行に基づき、初めて雇用保険の適用を受けることとなったが、どうすればよいのでしょうか。 初めて労働者を雇った場合の取扱いは、(Q&A~事業主の皆様へ~)のQ2を参照ください。 元々雇用している者が雇用保険マルチジョブホルダー制度の対象となったが、事業所が雇用保険の適用を受けていない場合は下記のとおりです。 通常の雇用保険の届出は、雇用保険適用事業所設置届に併せて雇用保険被保険者資格取得届を提出していただきますが、本制度は被保険者の届出は本人からの申出により提出していただくこととなっているため、マルチ雇入届の申請と並行して、事業所の所在地を管轄するハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出してください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q8 マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者の代わりに事業主がハローワークに雇用保険の加入や喪失の手続をすることは可能ですか。 マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者の代理人(※)として手続していただくことは可能ですが、その際の提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークではなく、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者の住所又は居所を管轄するハローワークとなりますので、ご注意ください。 ※ 代理人による手続の際には、委任状が必要です。 質問一覧(事業主向け)へ戻る       Q9 届出様式の記載内容について相談したいがどこにすればよいのでしょうか。 最寄りのハローワークにご相談ください。記載内容の相談は、どこのハローワークでも可能です。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q10 届出様式の記載方法が分かりません。 「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」を別途作成しており、その中で届出様式の記載例を掲載しています。 詳細は、(雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.22MB])をご参照ください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q11 「マルチ雇入届」6欄の「マルチジョブの被保険者となったことの原因」について教えてください。 「マルチ雇入届」6欄の「マルチジョブの被保険者となったことの原因」については下記に該当するものの番号を記載していただくこととなりますが、それぞれの該当例は下記のとおりです。 1 新規採用 例 ・事業所に新たに雇入れられた場合 ・取締役等委任関係であった者が新たに雇用関係に基づいて就労する場合 2 週所定労働時間の増 例 ・雇用している労働者の週所定労働時間が5時間以上20時間未満の範囲内で増えたことにより、加入要件を満たした場合 ※当該事業所での週所定労働時間は変わらず、別の事業所での週所定労働時間が増えた場合は3に該当いたします 3 その他(1又は2に該当しない場合) 例 ・別の事業所に新たに雇入れられた場合 ・別の事業所における週所定労働時間が5時間以上20時間未満の範囲内で増えたことにより、加入要件を満たした場合 ・就労状況に変更はないが、65歳に達したことにより加入要件を満たした場合 ・本制度が施行されたことにより加入要件を満たした場合 ・マルチ高年齢被保険者として雇用していた者が、在籍出向し、出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって、出向元に復帰し、出向元で再度マルチ高年齢被保険者の資格を取得することとなった場合(在籍専従の場合も同様です) ・同一事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間に異動があった場合 ・同一事業主の下で、週所定労働時間が20時間以上から20時間未満となったことにより加入要件を満たした場合 なお、上記のいずれにも該当しない場合は、3を選択してください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q12 マルチ高年齢被保険者となった後、本人から脱退の意思表示がなされた場合は認められますか。 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、本人の申出により雇用保険が適用されますが、その後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認めていません(通常の雇用保険制度は強制加入方式を採用)。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q13 離職を予定している者から「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(以下「マルチ喪失届」といいます。)の記載依頼がきたが、どのように対応すればよいのでしょうか。 通常、雇用保険の資格喪失手続は、事業主が行うこととなりますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度においては、マルチ高年齢被保険者本人が手続を行う必要があります。 マルチ喪失届はマルチ高年齢被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内にマルチ高年齢被保険者本人が住居所管轄ハローワークに提出することとなっているため、記載依頼を受けたら速やかに事業主記載事項を記入いただき、確認資料と併せてマルチ高年齢被保険者本人に交付してください。また、離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し、併せて交付してください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q14 雇用が継続しており雇用契約に変更がないにもかかわらず、自社のマルチ高年齢被保険者からマルチ喪失届(離職証明書)の記載依頼がなされたが、どういうことでしょうか。 1つの事業所での雇用が継続しており雇用契約に変更がない場合であっても、他の事業所を離職した場合や他の事業所の週所定労働時間が20時間以上となった場合、マルチ高年齢被保険者ではなくなるため、マルチ喪失届(離職証明書)の提出が必要となります。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q15 マルチ高年齢被保険者の週所定労働時間を20時間以上に契約変更した場合、どのような手続が必要ですか。 1つの事業所で週所定労働時間が20時間以上となった場合にはマルチ高年齢被保険者ではなくなるため(Q14)、マルチ高年齢被保険者本人から住居所管轄ハローワークへマルチ喪失届の提出が必要となりますので、その旨本人へお伝えください。併せて、1つの事業所で週所定労働時間が20時間以上となる場合は、通常の高年齢被保険者となるため、事業主は契約変更した翌月の10日までに事業所の管轄するハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届をご提出してください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q16 「マルチ喪失届」5欄の「マルチジョブ喪失原因」について教えてください。 マルチ喪失届は、離職や雇用契約に変更がない場合であっても、他の事業所を離職した場合やマルチ高年齢被保険者の要件を満たさなくなった場合に作成が必要となっており、5欄の「マルチジョブ喪失原因」は離職した場合と離職以外の理由でそれぞれ該当するものの番号を記載していただくこととなりますが、それぞれの該当例は下記のとおりです(2及び3は通常の雇用保険被保険者資格喪失届と同様となります。)。 また、当該欄は事業主記載欄としておりますが、当該事業所では離職や雇用契約に変更がない場合の喪失原因の記載は事業主のみで判断することが困難であるため、マルチ高年齢被保険者本人へ聴取の上、記載をお願いいたします。 ○当該事業所を離職又はマルチ高年齢被保険者の要件を満たさなくなった場合 2 3以外の離職 例 ・天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能になったことによる解雇 ・被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 ・契約期間の満了 ・任意退職(事業主の勧奨等によるものを除く。) ・上記以外の事業主の都合によらない離職(定年等) ・移籍出向(ただし、退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたもの以外の出向は「9」) 3 事業主都合による離職 例 ・事業主の都合による解雇 ・事業主の勧奨等による任意退職等 6 1事業所で週20時間以上 例 ・当該事業所での雇用契約の変更等で週所定労働時間が20時間以上となった場合 ※当該事業所を離職し、もう一方の事業所にて週所定労働時間が20時間以上となった場合は、6ではなく、2又は3となります。また、当該事業所で20時間以上となり、かつ、もう一方の事業所で5時間未満となった場合は、9ではなく、6となります。 7 2事業所で計週20時間未満 例 ・当該事業所での週所定労働時間の変更により、2事業所の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合 ※一方の事業所の週所定労働時間が5時間未満となったことにより、週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合は7ではなく、9となります。 8 他方の事業所を離職 ・該当なし 9その他 例 ・当該事業所又はもう一方の事業所の週所定労働時間が5時間未満となった場合 ・死亡した場合 ・在籍出向した場合又は出向元への復帰した場合 ○当該事業所では離職や雇用契約に変更がなく、他の事業所を離職やマルチ高年齢被保険者の要件を満たさなくなった場合(マルチ高年齢被保険者に確認し、記載してください) 2、3 ・該当なし 6 1事業所で週20時間以上 例 ・もう一方の事業所での週所定労働時間が20時間以上となった場合 7 2事業所で計週20時間未満 例 ・もう一方の事業所での所定労働時間が減少(5時間以上20時間未満の範囲内に限る)したことに伴い、合計が20時間未満となった場合 8 他方の事業所を離職 例 ・もう一方の事業所を離職(2又は3に該当)した場合 9 その他 例 ・もう一方の事業所の週所定労働時間が5時間未満となった場合 ・死亡した場合 なお、上記のいずれにも該当しない場合は、9を選択してください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q17 社会保険労務士や労働保険事務組合に雇用保険手続を委託している場合、マルチ取得届やマルチ喪失届の記載を委託しても構わないでしょうか。 社会保険労務士や労働保険事務組合が事業主の代わりにマルチ取得届やマルチ喪失届を作成することは可能ですが、提出代行等はできませんのでご注意ください(マルチ高年齢被保険者本人が社会保険労務士へ委託している場合は代理として申請することは可能です。)。 質問一覧(事業主向け)へ戻る   【雇用保険料】 Q18 雇用保険マルチジョブホルダー制度においても雇用保険料の納付義務はあるのでしょうか。 マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が雇用保険の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。後日、住居所管轄ハローワークより送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に資格取得日が記載されていますので、ご確認ください。 質問一覧(事業主向け)へ戻る Q19 雇用保険料はいくら支払えばよいのでしょうか。 通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するのを原則としています。 保険料率については、(雇用保険料率について)をご参照ください。 (料率は年度毎に変更になる場合があります) 質問一覧(事業主向け)へ戻る   【雇用関係助成金との関係】 Q20 マルチ高年齢被保険者の離職理由は、雇用関係助成金の支給に影響しますか。 マルチ高年齢被保険者の離職理由は、雇用関係助成金の支給には影響しません。 質問一覧(事業主向け)へ戻る 回答事項(被保険者向け) 【制度概要】 Q1 雇用保険マルチジョブホルダー制度とはどのような制度ですか。 雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。 マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。 65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証することとしています。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る   【雇用保険の加入要件】 Q2 雇用保険マルチジョブホルダー制度における雇用保険の加入要件を教えてください。 以下の要件をすべて満たすことが必要です。 ⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。 ⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること ⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。 なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。 また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q3 3つ以上の事業所で勤務している場合は、どのようにして雇用保険に加入する2つの事業所を決定するのですか。 3つ以上の事業所で勤務している場合は、賃金等を考慮の上、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が雇用保険に加入する2つの事業所を選択してください。 ただし、雇用保険に加入した2つの事業所についてQ2の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に変更することはできません。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q4 通常の雇用保険は加入要件を満たすと必ず加入しなければならないですが、本制度も同様の取扱いでしょうか。 通常の雇用保険とは異なり、初めてマルチ高年齢被保険者に加入する場合は、要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、マルチ高年齢被保険者として申出をする方の希望により、ハローワークに申出を行った日からマルチ高年齢被保険者となります。 ただし、3つ以上の事業所で勤務している場合は、1つの事業所を離職した際に、その他の2つの事業所でQ2の加入要件を満たす場合は、加入が必須となります(下記A10参照)。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る   【雇用保険の加入手続・離職した場合の手続】 Q5 通常の雇用保険は事業主が雇用保険の加入手続を行ってくれますが、本制度はなぜ本人が手続をしないといけないのでしょうか。 通常の雇用保険の加入手続は事業主の義務となっていますが、本制度では、所定労働時間について1つの事業所ですべてを把握してハローワークに届出を行うことは困難であることから、本人を届出主体としております。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q6 どこで手続をすればよいのでしょうか。 マルチ高年齢被保険者として申出をする方の住所又は居所を管轄するハローワーク(以下「住居所管轄ハローワーク」といいます。)で手続を行うことができます。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q7 いつから雇用保険に加入できるのでしょうか。 ハローワークへ申出を行った日から、マルチ高年齢被保険者となります(就職日等へ遡及して加入することはできません)。 なお、申出を行った日とは、住居所管轄ハローワークへ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(以下「マルチ雇入届」といいます。)を届け出た日となりますが、郵送による届出の場合は、住居所地管轄ハローワークにおいて、当該郵送物を受理した日となります。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q8 マルチ高年齢被保険者の加入手続を教えてください。 上記Q2の要件を満たした場合、2つの事業所それぞれのマルチ雇入届を作成し、添付書類をそろえて、本人が住居所管轄ハローワークへ提出してください。 マルチ雇入届は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方と事業主それぞれが記載する箇所がございますので、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が必要事項を記載後、それぞれの事業主へ記載を依頼してください。 詳しくは(雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.22MB])をご確認ください。 また、雇用保険マルチジョブホルダー関係の届出様式については、随時HPに掲載を予定しております。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q9 雇用保険に加入した後、任意で脱退することはできますか。 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、本人の申出により雇用保険が適用されますが、その後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認めていません(通常の雇用保険制度は強制加入方式を採用)。 また、雇用保険に加入した後で更に別の事業所で雇用された場合も、Q2の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に変更することはできません。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q10 マルチ高年齢被保険者が離職した場合の手続について教えてください。 マルチ高年齢被保険者となっていた事業所を離職した場合には、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、2つの事業所それぞれの「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(以下「マルチ喪失届」といいます。)と(失業等給付を受給予定の場合は)「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、添付書類をそろえて、マルチ高年齢被保険者本人が住居所管轄ハローワークに提出してください。  なお、2つの事業所を同日に離職した場合はもちろん、1つの事業所のみを離職した場合であっても、マルチ高年齢被保険者ではなくなるため、離職していない方の事業所のマルチ喪失届等の作成が必要になりますので、ご注意ください。  また、3つ以上の事業所(事業所a、b、c)で雇用され、それぞれの事業所との雇用契約が週5時間以上20時間未満である場合、このうち2つの事業所(事業所a、b)によってマルチ高年齢被保険者資格を取得し、そのうちの1つの事業所(事業所b)で離職しても、残る2の事業所(事業所a、c)で週の所定労働時間の合計が20時間以上となり、それぞれの事業所における雇用見込みが31日以上あるのであれば、引き続きマルチ高年齢被保険者として取り扱われます。  この場合、事業所bを離職する時点で、事業所a、bに係るマルチ喪失届の手続をしていただき、その上で、事業所a、cに係るマルチ雇入届の手続をしていただきます(事業所a、bに係るマルチ高年齢被保険者資格の喪失日と同日に事業所a、cに係るマルチ高年齢被保険者資格を取得します)。住居所管轄ハローワークでは、事業所bを離職する時点で他の事業所でも働いているかどうか確認します。 詳しくは(雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.22MB])をご確認ください。 また、雇用保険マルチジョブホルダー関係の届出様式については、随時HPに掲載を予定しております。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q11 3つ以上の事業所で勤務しているマルチ高年齢被保険者が、1つの事業所を離職した日に、その他の2つの事業所で加入要件を満たす場合は、加入が必須となるのはなぜですか。 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、本人の申出により雇用保険が適用されますが、その後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認めていません(通常の雇用保険制度は強制加入方式を採用)。3つ以上の事業所(事業所a、b、c)で勤務しているマルチ高年齢被保険者の場合においても、1つの事業所(事業所b)を離職した日に、その他の2つの事業所(事業所a、c)で加入要件を満たす場合は、加入が必須となります。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q12 届出は2つの事業所の届出様式が揃わないと申請できないのでしょうか。 原則、2つの事業所の届出様式等を揃えてから届け出ていただくこととなりますが、万が一、一方の事業主の対応が遅れる等といった事情がある場合は、先に準備できた事業所の届出様式等を持参の上、住居所管轄ハローワークへ申し出てください。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q13 届出の様式はどこにあるのでしょうか。 届出の様式は、お近くのハローワークにて、お受け取りください。 また、提出いただく際には内容が確認できる添付書類が必要となり、資格喪失の際には提出期限もありますのでご注意ください。 なお、雇用保険マルチジョブホルダー関係の届出様式については、随時HPに掲載を予定しております。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q14 届出様式の書き方が分かりません。 「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」を別途作成しており、その中で届出様式の記載例を掲載しています。 詳細は、(雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.22MB])をご参照ください。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q15 窓口に申請しに行く時間がない場合は、どうしたらよいのでしょうか。 雇入れ及び喪失の届出については、郵送での申請または代理人(※)による手続も可能です。 ※ 代理人による手続の際には、委任状が必要です。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q16 雇用保険加入中に住所又は居所が変わった場合、何か手続は必要でしょうか。 変更後の住居所管轄ハローワークへ「雇用保険マルチジョブホルダー住所変更届」を提出してください。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q17 事業主の同意は必要でしょうか。 事業主の同意は不要です。 また、事業主からの協力を得られない場合は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が記載する箇所について記載した届出様式等を持参の上、住居所管轄ハローワークへご相談ください。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る   【雇用保険料】 Q18 雇用保険マルチジョブホルダー制度においても雇用保険料が徴収されるのでしょうか。 マルチ高年齢被保険者として雇用保険の資格を取得した日以降の賃金について、雇用保険料が徴収されます。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る   【高年齢求職者給付金の受給手続】 Q19 マルチ高年齢被保険者が離職した場合に受給できる高年齢求職者給付金の受給要件を教えてください。 通常の給付(高年齢求職者給付金)と同様に、離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6か月以上あること等の要件があります。 ※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。  詳細は(離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>[55.4KB])をご参照ください。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q20 給付額と給付日数を教えてください。 給付額は、原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(「賃金日額」といいます。)の5割~8割(※)となる「基本手当日額」の30日分または50日分です。 被保険者期間が6ヶ月以上1年未満である場合は30日分、1年以上である場合は50日分を一時金として受給できます。 ※ 賃金日額が低い方ほど給付率が高くなるよう設定されています(例えば、賃金日額が4,970円未満の場合は8割の給付率となります。計算式の詳細は(基本手当日額の計算式及び金額(令和3年8月1日~)[10.5KB])をご参照ください(30歳未満の受給資格者と同様の計算式です。)。)。 ※ マルチ高年齢被保険者の方が高年齢求職者給付金を受給する場合、日額の下限はありません。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q21 1つの事業所のみ離職した場合であっても高年齢求職者給付金は受給できるのでしょうか。 1つの事業所のみ離職した場合であっても、離職した事業所の賃金日額を元に基本手当日額を算定し、上記Q20の日数分受給することができます。(例えば、事業所Aと事業所Bの2社でマルチ高年齢被保険者だった方が事業所Aのみを離職した場合、事業所Aで支払われていた賃金のみ(事業所Bは含めない)で給付額が算定されることになります。) ただし、1つの事業所を離職した時点で、他に2つ以上の事業所に雇用されており、上記Q2の加入要件を満たしている場合は、引き続き、マルチ高年齢被保険者となるため、受給はできません。 なお、マルチ高年齢被保険者の方が高年齢求職者給付金を受給する場合、日額の下限はありません。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q22 退職した後、給付をもらわずに再就職が決まりマルチ高年齢被保険者となりました。前職から今回の再就職までの期間が少し空いてしまったため、それまで支払っていた雇用保険の期間は無駄になってしまうのでしょうか。 雇用保険に加入していた前の会社を退職してから、雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む。)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職し雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者であった期間も通算されます。 なお、給付額についてはQ20のとおり、離職の日以前の6か月間に支払われた賃金を元に算定されることとなります。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る Q23 高年齢求職者給付金以外に受給できる給付はあるのでしょうか。 高年齢求職者給付金の他に、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象です。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る   【アンケート】 Q24 ハローワークから雇用保険マルチジョブホルダー制度に関するアンケート調査への回答を求められましたが、回答しないといけないのでしょうか。 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、令和4年1月から試行的に実施しており、施行後5年を目途にその効果等を検証することとしています。試行実施状況について詳細に把握・検証するため、雇用保険の資格取得時及び資格喪失時において、本人に対しアンケート調査を実施していますので、ご提出いただきますようお願いします。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る   【育児休業給付・介護休業給付の受給手続】 Q25 介護休業給付及び育児休業給付の受給要件を教えてください。 通常の給付と同様に、介護休業または育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること等の要件があります。 また、雇用保険の適用を受ける2つの事業所で対象となる介護休業または育児休業を同時に取得する必要があります。 質問一覧(被保険者向け)へ戻る ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 雇用> 雇用保険制度> Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~ --> ページの先頭へ戻る リンク・著作権等について 個人情報保護方針 所在地案内 他府省、地方支分部局へのリンク アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表) Copyright &#169; Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved. -->

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